[せ]
畝(せ) 尺貫法による土地面積の単位。1反(段)=10畝。1町=100畝。1畝=30歩
制限行為能力者 単独で有効な法律行為をなしえない者で、「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」をいう。平成12年の民法改正の際、「無能力者」の用語から改められた。
井溝(せいこう) 不動産登記規則第99条に規定されるの土地の地目のひとつで、田畝(でんぽ/田畑のこと)又は村落の間にある通水路を指す(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。一般的には、田畑に水を注ぐ溝。いみぞ。
清算結了 会社等の法人が、清算事務の終了後、清算人が決算報告書を作成し株主総会等でその承認を得ること。清算結了の登記をすることで会社等の法人格は消滅する。但し、実際に清算事務が終了していない場合は、実体上の効力を生ぜず、法人格は消滅することなく、清算中の法人としてなお存続する。
正字 誤字、略字、俗字などに対する正格な字。戸籍事務において氏名に用いる正字の概念は、平成16年に改正された平成2年法務省民二第5200号通達により整理され、常用漢字表の通用字体、康煕字典体(俗字及び譌字を除く)、漢和辞典で正字とされている字体もしくは同字・古字・本字として登載されている字、戸籍法施行規則別表第二に掲げる字体等が掲げられている。
製造物責任法 平成6年7月1日法律第85号。略称「PL法」。製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合においては、被害者・消費者が、製造業者等の過失等を立証するのは、困難もしくは著しく負担が大きいことから、民法上の不法行為における過失責任の原則を修正し、製造業者等が無過失責任を負うとすること等、民法の特則を定めた法律(製造物責任法第3条参照)。損害賠償の請求権の消滅時効は、民法と同じ3年であるが、除斥期間は、10年に短縮されている(製造物責任法第5条第1項。民法724条参照)。この10年の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害、又は、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算される(製造物責任法第5条第2項)。
正当業務行為 犯罪成立における違法性阻却事由である正当行為のうち、正当な業務による行為(刑法第35条)。正当業務行為が違法性を阻却することについては、民法上の不法行為成立においても当てはまる。「正当行為」と同義で用いられることもある。
例えば、医師が手術をする行為は、形式的には、傷害罪の構成要件に該当するが(刑法第204条)、正当な業務による行為であるため、処罰されない。格闘技等のスポーツにおいて、相手に対する攻撃が、暴行罪(刑法208条)や、障害罪に該当しないのも同様である。
正当行為 法令又は正当な業務による行為(正当業務行為)。正当行為は、形式的に犯罪構成要件に該当しても、違法性が阻却され(違法性阻却事由)、処罰されない(刑法35条)。明文の規定は無いが、その考え方は、民法上の不法行為にも適用される。
犯人の現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条)、医師の医療行為、親権者の懲戒権の行使(民法第822条)、教員の懲戒権の行使(学校教育法第11条)、スポーツにおける行為、労働組合又は組合員による争議行為(労働組合法第8条)等がある。
正当防衛 (1)民法上、他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利、又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ずした加害行為。正当防衛であると認定されると違法性が阻却され(違法性阻却事由)、加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わないが、当該加害行為による被害者は、不法行為をしたその他人に対して損害賠償の請求をすることができる(民法第720条第1項)。(→緊急避難)
(2)刑法上、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為。正当防衛が認定されると犯罪構成要件に該当しても、違法性が阻却され、処罰されない(刑法第36条第1項)。(→過剰防衛)
成年擬制 民法上、未成年者が婚姻したときは、成年に達したものとみなされる制度(民法753条)。これにより親権者の同意を要することなく単独での法律行為が可能となる。成年擬制の効果は未成年のうちに離婚しても失われないと解されている。民法上、成年に達したものとみなされるのであって、20歳になったとみなされるわけではなく、選挙権が与えられたり、飲酒や喫煙が許されるものでもない(公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)第9条第1項、未成年者喫煙禁止法(明治33年3月7日法律第33号)第1条、未成年者飲酒禁止法(大正11年3月30日法律第20号)第1条等参照)。
成年後見 民法の規定により、認知証、知的障害等、精神上の障害により物事の判断能力を欠く本人について、家庭裁判所の後見開始の審判の際に成年後見人を選任し、本人の療養看護、財産管理等を行わせる制度、及び、任意後見契約に関する法律(平成11年12月8日法律第150号)により、予め、本人が受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その事務にかかる代理権を付与する契約を締結することにより、本人の保護を図る制度。一般的に「成年後見」と言うと、両者を含むが、民法上の成年後見のみをさすこともある。
成年後見人 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者に対して、家庭裁判所の後見開始の審判により、本人に代わって法律行為を行う者として選任された者。成年後見人は、成年被後見人の婚姻等身分に関する事項及び日常生活に関する行為を除き、広範な代理権、取消権及び財産管理権並びに療養看護義務を有する。
成年被後見人 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者であって、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。成年被後見人の行った法律行為は、日用品の購入等、日常生活に関するものを除き、成年後見人の同意を得ていても、常に取り消すことができる。婚姻、養子縁組、遺言等、身分に関する行為は、成年後見人の同意を要せず、単独ですることができる。
(株)西武クレジット 昭和26年5月1日設立。平成1年10月1日、(株)クレディセゾンに商号変更。
成約手付 有償契約において、当事者の一方から、相手方に交付される金銭等で、この手付の交付が契約成立の要件とされているもの。(→解約手付)(→違約手付)(→証約手付)
(株)整理回収機構 東京都中野区本町二丁目46番1号。平成8年7月26日、「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」に基づき、預金保険機構全額出資により、「(株)住宅金融債権管理機構」として設立。平成11年4月1日、(株)整理回収銀行を合併し、(株)整理回収機構へ商号変更。特定住宅金融専門会社から譲受けた債権の管理・回収、破綻金融機関、又は、健全金融機関から譲受けた債権の管理・回収等を行う。平成11年6月1日、法務大臣より、債権回収会社としての営業許可を取得する。平成13年8月31日金融庁から、信託業務兼営の認可を受ける。
(株)整理回収銀行 平成7年1月13日設立。平成8年9月2に(株)東京共同銀行から商号変更。平成11年4月1日、(株)整理回収機構へ合併し解散。
政令指定都市 地方自治法第252条の19の規定により、「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」で指定する人口50万以上の市で、大都市行政を効率的に行うために一般の市とは異なる特例が定められており、都道府県の権限の一部の委譲、区および区の事務所の設置などの特例が設けられている。政令指定都市の「区」は、行政区であり、法人格を有せず、特別地方公共団体である東京都の特別区とは異なる。平成24年4月現在、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市の18市が指定されている。(→地方公共団体)(→行政区画)
石造 建物の構造の一つで、壁に主として石材を用いたもの(不動産登記規則第114条)。(→木造)(→土蔵造)(→れんが造)(→コンクリートブロック造)(→鉄骨造)(→鉄筋コンクリート造)(→鉄骨鉄筋コンクリート造)(→木骨石造)(→木骨れんが造)(→軽量鉄骨造)
責任能力 不法行為者に不法行為責任を負わせるにあたり必要とされる、自己の行為の責任を弁識する能力。
未成年者の責任能力については、判例は、12歳位を基準としながらも、具体的事案に即して判断し、また、単に、未成年者の客観的能力のみにより判断するのではなく、使用者責任(民法第715条)を追及する前提として、不法行為を成立させるために責任能力を肯定したり、監督者責任を追及するために責任能力を否定するなどの判断がなされている。(→責任無能力者)
責任無能力者 不法行為をしたが、自己の行為の責任を弁識する能力を有しないため、その賠償の責任を負わないとされる者。民法は、未成年者、及び、精神上の障害のある者について規定し、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、責任能力を有しなかったときは、その行為について賠償の責任を負わず(民法第712条)、精神上の障害により責任能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときを除き、その賠償の責任を負わない(民法第713条)。責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する義務を負う者は、原則、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第714条第1項)。(→監督義務者の責任)
絶対的商行為 営業としてすると否とを問わず、行為の客観的性質から商行為とされるもの。商人でない者が行っても、又、一回限りであっても商行為となる。商法には、次のものが規定されている(商法(明治32年3月9日法律第48号)第501条)。
1.譲渡により利益を得る目的をもってする動産、不動産、有価証券の有償取得、又は、有償取得したものの譲渡
2.他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得
3.証券取引所、商品取引所等においてする取引
4.手形その他の商業証券に関する行為
改正前の担保付社債信託法第3条に、当該法律による信託の引受は商行為とする旨の規定が存在したが、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年12月15日法律第109号)の施行に伴い削除された。
(→営業的商行為)(→附属的商行為)
(株)セディナ 昭和25年9月11日設立。名古屋市中区丸の内三丁目23番20号。平成21年4月1日、東京都港区港南二丁目16番4号から本店移転。同日、(株)セントラルファイナンスを合併。同日、(株)クオークを合併。同日、(株)オーエムシーカードから商号変更。
(株)せとうち銀行 昭和16年11月11日設立。広島県呉市本通二丁目3番7号。平成1年2月1日、(株)呉相互銀行から(株)せとうち銀行に商号変更。平成16年5月6日、(株)もみじ銀行に合併し解散。
セミコロン(semicolon)[;] 句読点のひとつ。
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